林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』特集
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<書籍紹介>「東急不動産だまし売り裁判ーーこうして勝った」(林田力。発行所:ロゴス): 情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)
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「『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』」JANJAN 2009年7月3日
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「著者が語る『東急不動産だまし売り裁判』を書いて」JANJAN 2009年7月4日
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東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口
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回答する記者団 : 東急不動産のマンションは「買ってはいけない」
http://kishadan.com/request/article.cgi?id=200909040509235
新刊『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
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NewsAsiaBiz: ロゴス社、『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
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新刊『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』7月1日発売
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新刊『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』7月1日発売
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!! OhmyFuse !! - 『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』出版
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『東急不動産だまし売り裁判』出版記念オフ
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東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った (単行本) - ことさが
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東急不動産だまし売り裁判―こうして勝った - rbbtoday.com
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東急不動産だまし売り裁判―こうして勝った 林田 力 感想 - 読書メーター
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私は2009年7月1日に書籍『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』をロゴス社(東京都文京区、村岡到代表)から出版する。本書は不利益事実が隠された新築マンションを購入した私が裁判で売買代金を取り戻したノンフィクションである。
私は東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区の新築マンションを購入したが、それは不利益事実(隣地建て替えなど)を隠してだまし売りされたものであった。引渡し後に真相を知った私は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて東京地裁に提訴した(平成17年(ワ)第3018号)。
東京地裁で勝訴判決を得たのが2006年であり、本書の出版には勝訴判決3周年を記念する意味も込められている。本書のテーマは裁判とマンション問題の2本柱である。
第一に裁判である。本書は裁判の経過に沿って話が進む。当事者と裁判官のやり取りを丹念に再現したことが特徴である。口頭弁論やマンション現地での進行協議手続、証人尋問など裁判期日を網羅した。
また、一筋縄ではいかない裁判の現実を明らかにした。被告(東急不動産)が提出した証拠の虚偽を指摘したり(33ページ)、原告本人の当事者尋問当日に東急不動産の弁護士が延期を要求したり(53ページ)、裁判終了後に所有権移転登記を巡り紛争が再燃したり(93ページ)などである。本書の最後では裁判で社会正義を実現するためのポイントをまとめている。
第二にマンション問題である。裁判を続ける中でマンションでは様々な問題が噴出した。欠陥施工や裁判中に起きた耐震強度偽装事件との関係、管理会社・東急コミュニティーの杜撰な管理などである。ここには深刻化するマンション問題の縮図があった。その一端を本書で明らかにした。
本書の編集は村岡代表自らが担当した。本作りは著者と編集者の共同作業といわれる言葉もあるが、村岡代表のアイデアが盛り込まれている。たとえば東急不動産は私に対して不誠実であるだけでなく、一般的にはどうなのかと村岡代表は指摘した。そのため、他の大手不動産会社と比べて東急不動産が見劣りする点を定量的に説明した(11ページ)。また、判決の法的意義や他の判決(東急リバブル逆瀬川営業所の説明義務違反が認定された大阪高裁平成16年12月2日判決)との比較(103ページ)も村岡代表の発案である。村岡代表をはじめ本書出版に関わった人全てに感謝して本記事を終えることとする。
マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産
http://www.news.janjan.jp/living/0710/0710023335/1.php
ロゴス社
http://www18.ocn.ne.jp/~logosnet/
著者:林田力
出版社:ロゴス社
定価:1100円+税
発行日:2009年7月1日
『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(林田力著)を2009年7月にロゴス社から出版しました。ロゴス社では労働運動をはじめ、社会運動をテーマとした多くの書籍を刊行しています。
本書は東急不動産(東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りした東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)を描いた書籍です。一消費者が大企業を相手に裁判で勝訴し、売買代金全額を取り戻しました。裁判のやり取りを丹念に再現しました。そのため、大企業を相手に裁判闘争を進める方々にとって大いに参考になる内容となっております。
アルス東陽町301号室事件については既に「東急不動産・東急リバブルの詐欺的商法を告発します」と題する記事が掲載されています(かけはし2005年8月1日号)。記事では「詭弁自体が東急不動産の詐欺的商法と不誠実さを際立たせる結果となっている」と結ばれていますが、本書では東急不動産の詭弁や不誠実さを具体的に明らかにしています。
かけはし2005年8月1日号
http://www.jrcl.net/frame05081h.html
『東急不動産だまし売り裁判』感想記事について
書評記事ありがとうございました。「東急不動産といえば一流不動産会社と、あまり詮索もせずに思っている人が大部分とおもわれる」。この御指摘の点が本書だまし売り事件の本質になります。実態は一流不動産どころか不誠実極まりない最低の企業体質でした。これを明らかにすることが本書の眼目になります。
『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』の感想
http://www.book.janjan.jp/0908/0908048216/1.php
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件年表
2003年6月26日、原告は販売代理の東急リバブルからアルス東陽町301号室の重要事項説明を受け、売買契約を締結した。東急リバブルの宅地建物取引主任者・宮崎英隆は301号室の不利益事実について説明しなかった。
2004年12月6日、原告、東急不動産取締役社長・植木正威(当時)宛てに内容証明郵便を送付。消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消した。東急不動産には12月7日に到着した。
2005年2月18日、原告は売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴(平成17年(ワ)第3018号、売買代金返還請求事件)
2005年3月23日、第一回口頭弁論
2005年4月21日、第二回口頭弁論
2005年5月27日、第一回弁論準備手続
2005年7月15日、第二回弁論準備手続
2005年9月6日、第三回弁論準備手続
2005年10月14日、第四回弁論準備手続
2005年11月29日、アルス東陽町正面玄関前にて現地進行協議手続
2005年12月22日、第三回口頭弁論。隣地所有者の証人尋問
2006年2月8日、第四回口頭弁論。アソシアコーポレーション・井田真介、東急不動産・関口冬樹の証人尋問、原告の当事者尋問
2006年3月9日、第五回弁論準備手続
2006年4月7日、第六回弁論準備手続
2006年4月28日、第七回弁論準備手続
2006年6月28日、第五回口頭弁論(結審)
2006年8月30日、判決言い渡し。東急不動産に売買代金全額の返還を命じた。
2006年9月5日、東急不動産控訴(東京高裁平成18年(ネ)第4558号事件)
2006年9月8日、東京地裁民事第9部は東急不動産が金2200万円の担保を供託することを条件に本案判決があるまで強制執行を停止することを決定した(2006年9月8日、平成18年(モ)第10017号)。一審判決には仮執行宣言が付されており、東急不動産は強制執行の停止を申し立てていた。
2006年12月21日、東京高裁にて訴訟上の和解成立。一審判決に沿った内容で東急不動産の実質敗訴である。東急不動産が和解金3000万円を原告に支払い、原告が2007年6月末日までにアルスを明け渡すことを骨子とする。
2006年12月28日、東京地裁民事第9部は東急不動産が供託した担保2200万円の取消しを決定。訴訟上の和解で原告が担保取消しに同意したため、東急不動産が担保取消決定を申し立てた。年内に担保取消決定を出させるところに東急不動産の余裕のなさが看取できる。
2007年3月28日、三井住友銀行深川支店において、東急不動産が和解条項に定められた3000万円の支払いを拒否した。東急不動産が和解条項の規定に反し、アルス東陽町301号室の所有権移転登記を共同申請することを主張した。これに対し、原告は和解調書の規定通り、東急不動産が単独申請することを主張したところ、東急不動産は不当にも金銭の支払いを拒否した。
2007年4月2日、東急不動産は東京法務局に3000万円を供託した(平成19年度金第252号)。
2007年6月28日、三井住友銀行深川支店において、東急不動産が原告に3000万円を支払う。東急不動産は和解調書に基づき、アルス東陽町301号室の所有権移転登記を単独申請した。原告側が東京都都市整備局に指導を求めたことにより、東急不動産は態度を翻した。
2007年10月、東急不動産が自社ウェブサイトに「お詫び」を掲載。
「弊社が平成15年に江東区内で販売致しましたマンションにおきまして、北側隣地の建築計画に関する説明不足の為にご購入者にご迷惑をおかけした件がございました。本件を踏まえまして社内体制を整え、再発防止及びお客様へのより一層のサービス提供を行なってまいる所存でございます。」
東急リバブルのウェブサイトにも同内容の文書が掲載される。
「弊社が平成15年に江東区内で販売代理した新築マンションにつきまして、北側隣地の建築計画に関する説明不足の為にご購入者にご迷惑をおかけした件がございました。
本件を踏まえまして、不動産取引における紛争の未然防止を再徹底し、お客様へのより一層の質の高いサービスを提供していけるよう、努力して行く所存でございます。」
これらの文章は11月には撤去された。
私は2003年6月に東急不動産(販売代理:東急リバブル)から新築マンション(東京都江東区東陽)を購入したが、それは不利益事実(隣地建て替えによる日照・眺望・通風の喪失など)を隠してだまし売りされたものであった。
引渡し後に真相を知った私は消費者契約法第4条第2項に基づき、マンション売買契約を取り消し、東急不動産を相手に売買代金返還を求めて東京地裁に提訴した(売買代金返還請求事件 平成17年(ワ)3018号)。東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金の全額返還を命じ、私が全面的に勝訴した。
これは消費者契約法で不動産売買契約が取り消されたリーディングケースであり、マンション購入被害者にとって画期的な救済策となる判決である。この経緯を多くの方に知ってもらうために私は本裁判の内容を書籍にまとめて出版した(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。
私が勝訴した要因の一つは自ら積極的に情報収集し、敵である東急不動産の手の内を把握し、東急不動産の主張や証拠の虚偽・矛盾に反論したことである。「敵を知り己を知らば百戦危うからず」との孫子の兵法の通りである。それを可能にしたのがマンション建設反対運動との連携であった。本稿では、だまし売り被害者とマンション建設反対運動が連携する意義について論じる。
私は東急不動産のマンションを購入する前は門前仲町のマンションに居住していた。駅から近く利便性はあったが、住環境が悪かった。5階だったが、日当たりや通風が悪く、コートに黴が生えるほどであった。飲み屋のある大通り(永代通り)に面していたために夜でも話し声で五月蝿かった。
そのために都市型物件の利便性を多少犠牲にしても、良好な住環境を求めたことが家探しの動機である。アルス東陽町は二面採光・通風をセールスポイントとしていた。
不利益事実とはマンション建設後にマンションと同一敷地内の隣地が建て替えられるという情報である。隣地所有者は東急不動産に「東急不動産のマンション建設後に隣地を建て替える」と説明し、関係する住戸の購入者に説明することを依頼し、東急不動産も了承した。しかし、販売時には不利益事実を隠し、反対に「風通しや陽射しに配慮した2面採光で、心地よい空間を演出します」「眺望・採光が良好」と環境の良さをセールスポイントとした。
双方にメリットのある連携であるが、だまし売り被害者とマンション建設反対運動の接点は乏しい。だまし売り被害者はマンションを購入したことで被害に遭った。マンション建設反対運動はマンションの建設自体で被害に遭う。マンションに対する意識が異なることが両者の距離を広げている。
根本的な原因は、だまし売り被害者がマンション購入者である点にある。地域環境を破壊するマンションが建設されるのは買い手が存在するからであり、マンション建設反対運動がマンション購入者に好感を抱くとは限らない。これに対して東急不動産消費者契約法違反訴訟では東急不動産のために近隣対策を行った地上げブローカーが暗躍したという事情がある。近隣対策屋はマンション建設反対運動でも苦しめられてきた。これがだまし売り被害者とマンション建設反対運動を結びつけた背景である。
だまし売り被害者とマンション建設反対運動の連携は双方にとってメリットがある。
だまし売り被害者はマンションの売主の実態をマンション建設反対運動から知ることができる。意外かもしれないが、だまし売り被害者はマンションの売主をあまり知らない。これは販売代理という分譲マンション市場のシステムに由来する。新築分譲マンションの売主(デベロッパー)は自ら消費者への接客活動を行わず、系列子会社を販売代理として、営業活動を委託する。
たとえば私は東急不動産のマンションを購入したが、私が接したのは東急リバブルの従業員であった。売買契約書も東急不動産に対してではなく、東急不動産の代理人である東急リバブルと交わした。最初の勧誘から契約、引き渡しに至っても東急不動産の従業員と接することはなかった。私が東急不動産の従業員を知るのは不利益事実不告知のトラブル対応が初めてである。
売主の人間が一度も消費者に挨拶しないでマンションの販売が行われるという点は、私のだまし売り裁判につながる東急不動産の「売ったら売りっぱなし体質」を象徴する。他社物件の購入者から話を聞くと、何処かのタイミングで一度くらいは挨拶しているという。しかし、営業活動を系列子会社が担当する点は他社も同じである。
買い物をする上で売り手の人柄や企業の雰囲気は非常に重要な要素である。ビジネスマナーがなっていない担当者やルーズな担当者からは購入したいとは思わないものである。特に不動産のような大きな買い物においては売り手の信頼性は重要な要素である。そして雰囲気から受ける直感が正しいことは珍しくない。
ところが、この直感が新築マンションではあてにならない。売主と販売担当者の会社が別物だからである。販売会社は日頃から消費者に接しているために表面的にはソツなく対応できる。しかし、販売会社の表向きの姿勢と売主の体質は異なる。実際のところ、不利益事実不告知のトラブルで私が接した東急不動産の従業員はビジネスマナーに従った手紙も書けず、電話対応もできないなど社会人としてのレベルも低かった。完全に消費者を見くびった対応である。
今となっては後の祭りであるが、契約締結前に東急不動産従業員と接していれば、東急不動産の物件を購入することはなかったと断言できる。この意味で東急不動産従業員が新築マンション販売時に消費者の前に現れないことは東急不動産にとって営業戦略的には成功である。
このように新築マンション販売では消費者が売主の企業体質を知らないまま取引が終わってしまう。そのためにデベロッパーと直接交渉し、不誠実な対応を味わっている反対運動からの情報は貴重である。
マンション建設反対運動は、だまし売り被害者からマンション販売の実態を知ることができる。一般人にとって住宅購入は一生に一度あるかないかの大きな買い物である。そのため、反対運動の参加者もマンション購入経験が乏しく、マンション販売現場でいかに都合の良い美辞麗句しか並べられていないかを知ることは重要である。
デベロッパーが地域住民の反対を無視してまで地域環境を破壊するマンションの建設を強行するのは、それが儲かると考えているからである。それ故に反対運動側も何も知らずにマンションを購入してしまう不幸を避けるべく、購入検討者に適切な注意喚起を行う必要がある。購入検討者に購入を躊躇させるような情報を発信することがデベロッパーへの効果的な対抗策となる。
その意味で、だまし売り被害者によるマンションだまし売りの情報は貴重である。建設反対運動のウェブサイトに同じデベロッパーが建設した欠陥マンション被害者の告発ウェブサイトをリンクするだけでも、消費者へのアピール力は大きく変わる。残念ながらマンション購入検討者の多くは建設反対運動について「どこにでも起きており、マンションが建設されてしまえば自然消滅する」程度の意識しかない。そこで同じデベロッパーによるマンションだまし売り被害の情報を合わせて提供することが大きな意味を持つ。
景観と住環境を考える全国ネットワーク・東京準備会が主催する第3回首都圏交流会が2009年11月24日に中野区立商工会館(東京都)で開催された。末席を汚した私は自らの新築マンション購入トラブル(東急不動産だまし売り裁判)を報告した。
景観と住環境を考える全国ネットワーク(景住ネット)は地域の景観と住環境を乱開発から守り、豊かな生活環境を創造するために各地の住民運動や専門家が結集して2008年に結成された市民団体である。首都圏交流会は東京の首都圏の会員を中心とする建築・不動産紛争に携わる団体・個人の交流の場である。今回は第1部を活動報告会、第2部を地域ネットワークである首都圏ネットワーク立ち上げ準備会議とした。
近年の規制緩和による乱開発は経済の中心地である首都・東京において最も激しいものの、事業があまりにも大規模であることなどから、市民運動は郊外の方が先行している面があった。この意味で地域の生活に根ざすと共に全国にも情報を発信できる首都圏の地域ネットワークの存在意義は極めて大きい(日置雅晴・景住ネット会長)。
活動報告会では8団体・個人が報告した。文京区の春日・後楽園駅前地区市街地再開発や世田谷区の二子玉川東地区再開発、浅草寺が原告となり大きく報道された西浅草3丁目計画や中野区の警察大学校跡地再開発など都内各地の問題が報告された。
私が報告した東急不動産だまし売り裁判は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実(隣地建て替えなど)を隠してマンションをだまし売りし、真相を知った購入者である私が裁判で売買代金を取り戻した事件である(参照「『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』」)。
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私は東急不動産だまし売り裁判とマンション建設反対運動の共通点として、近隣住民に対する不動産会社の約束(隣地建て替えを購入検討者に説明する)違反が発端であること、近隣対策屋が暗躍したことを挙げた。その上で近隣対策屋を相手とせずに東急不動産に内容証明郵便で直接抗議することやインターネット上で嫌がらせを公開することが不動産業者への対抗手段となると指摘した。
参加者の討議で関心を集めた事項の一つに総合設計制度がある。総合設計制度は公開空地を設けることを条件に容積率や高さ制限を緩和する制度である。簡略化すれば小さな空地を作ることで、本来は建てられない高層建築を可能になる。この総合設計制度に対しては以下のような批判が出された。
・高層ビルの社会的悪影響(景観破壊、ビル風、人口増加など)を考慮せず、公開空地だけで高層建築が認められてしまう。
・総合設計制度は都市計画と機能的には変わらないにもかかわらず、都市計画法の手続を踏まずに建築基準法の範囲でできてしまう。
・建物に囲まれた中庭に過ぎず、公開された空地とは言えないものまでが公開空地として総合設計制度の適用を受ける。典型例は東急不動産らの分譲マンション・鷺沼ヴァンガートンヒルズ(川崎市)で、激しい住民反対運動が起きた上に土壌汚染が発覚して計画中止となった。
・公開空地は不特定多数の人が敷地内に入り込むことができるために治安を悪化させかねない。高層建築だけでなく、公開空地自体が周辺住民にとってデメリットである。
交流会で出された批判を踏まえ、首都圏ネットワークでは総合設計制度を勉強会のテーマの1つとすることになった。
月刊誌サイゾーが2010年1月号(2009年12月18日発売)で「ヤバイ本 タブーな本」を特集した。拙著『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』も告発本として紹介された。
真田十勇士のナンバー2「霧隠才蔵」が誌名の由来であるサイゾーは「視点をリニューアルする情報誌」をコンセプトとし、マスメディアが流す大衆向けの画一的な情報の真相・深層を独自の視点で検証することをミッションとする。「日本の裏側がわかる危ない本100冊」と銘打った今回の特集も、そのミッションにふさわしい内容になっている。
タレント本やイケメン写真集、ドラッグなど取り上げる書籍が実に雑多で幅広い。それでいながら書籍のポイントを得た紹介になっている。たとえば増田美智子氏の『福田君を殺して何になる』は記事「あなたは「死刑」に賛成?反対?己のスタンスを考えるための本」で紹介されている。
この書籍は光市母子殺害事件の被告人の実名掲載で話題になったが、被告人を死刑とすることが正しいのかという点が著者の問題意識であった。その意味で実名掲載の是非に終始する傾向のあったマスメディア以上にサイゾーは『福田君を殺して何になる』を正しく位置付けている。
興味深い記事は「ケータイ小説没落の穴を埋めるギャルたちの“闇”と“病み”自伝」である。ここでは益若つばさや雑誌『小悪魔ageha』に代表されるギャル系の動向を分析する。ギャルと言えばキラキラと着飾っているイメージがあるが、記事では自らの抱える「病み」の部分をフィーチャーした点をギャル本の特徴と分析した。
その代表例として、両親の離婚、高校退学、摂食障害、キャバクラ勤務、薬物依存などを赤裸々に描いた、池田ゆい『狂食ギャル いつも自分の居場所をさがしていた』を紹介する。きらびやかな外見と繊細な内面、ここにギャルの思想性があるとする。
この二面性は私が取材を受けた「警察、学会、不動産、農業……内部告発が切り込む闇」にも通じるものがある。ここでは拙著と共に仙波敏郎『現職警官「裏金」内部告発』や矢野絢也『黒い手帖―創価学会「日本占領計画」の全記録』などを紹介する。記事では告発そのものだけでなく、告発者が受けた理不尽な扱いや告発のリスクを取り上げている。特に拙著については出版によるメリット・デメリットを具体的にコメントした。
告発者のエネルギーは不正に対する激しい怒りである。このために告発本が攻撃的性格を帯びることは必然である。一方で告発者は不正に傷つき、苦しむ存在である。単に話題となった本を紹介するだけでなく、告発者の痛みにまで目配りした記事になっている。
記者は大手不動産会社との裁判闘争を記録したノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』をロゴス社から2009年7月に出版した。その出版を記念して7月11日にSNSサイトのmixiユーザーを中心とするオフ会を居酒屋「江戸っ子」で開催した。
「江戸っ子」という名前の居酒屋は京成立石など下町に複数存在するが、オフ会の会場となったのは江東区東陽3丁目にある「江戸っ子」である。永代通りと大門通りが交差する東陽3丁目交差点のそばにある。地名は東陽だが、最寄り駅は東京メトロ東西線木場になる。ここは裁判の舞台となった新築マンションのある東陽1丁目の近所でもある。
「江戸っ子」では、もつ焼き、焼き鳥、魚介料理などを提供する。「江戸っ子」は、いかにも居酒屋という雑然さがある。店の前には「やきとり」と書かれた赤提灯があり、店内には色褪せた「お品書き」がベタベタと貼られている。焼き鳥やレバ刺しが主力である。レバ刺しは新鮮で透明感があり、臭みが全くない。変り種は「ぎょうざウインナー」で、餃子をウインナーにしたものである。外観はウインナーだが、食べると餃子の味がする。
オフ会では拙著『東急不動産だまし売り裁判』について参考となる意見が出された。本記事では2点紹介する。
第一に写真の威力である。記者の裁判は販売時に売主の大手不動産会社が不利益事実(隣地建て替え)を説明しなかったことが原因である。隣地との距離は五〇センチメートルくらいで(本書21頁)、窓を開ければ壁があるという状態になった。しかし、言葉で隣地と言うと道路を挟んだ隣の敷地をイメージされてしまうことが分かった。拙著にはマンションの写真が掲載されており、それを見ることで隣地との近接ぶりが理解された。文字通り「百聞は一見に如かず」であり、写真の有効性を実感した。
第二に裁判前のやり取りへの関心の高さである。本書では裁判手続を中心としたため、提訴から始まっている。しかし、実際には提訴に至る前に不動産会社と協議している。後から振り返れば、この協議は不動産会社の時間稼ぎに使われただけで、全く実りのないものであった。それ故に本書では割愛したが、この部分を詳述することで不動産会社の不誠実さが強く浮かび上がり、著者の怒りが伝わりやすくなると指摘を受けた。この点は続編などで検討したい。
雰囲気の良い居酒屋で美味しい料理やお酒を飲みながら自著を振り返るという楽しい時間を過ごすことができた。
拙著『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』の出版記念オフ会の2次会で2009年7月11日に江東区東陽1丁目の尚司亭(じょーじてい)を利用した。尚司亭は東陽3丁目の交差点を南下したところにある。「名物 もんじゃグラタン」と書かれた大きな看板があり、地元では「もんじゃグラタン」の店で通用する。
尚司亭とはカウンター席の他に奥座敷がある。奥座敷はカウンターの雑然さとは隔離された空間で、ゆったりとしている。器やメニューにもこだわりがあり、雰囲気はいい。特筆すべき料理は馬刺しである。ここの馬刺しはカルビの馬刺しである。カルビはバラ肉(肋骨周辺の肉)を指すが、一般にカルビと言えば牛バラ肉である。そのため、最初はカルビの馬刺しという表現に戸惑ってしまった。通常の馬刺しは赤黒いが、出てきた馬刺しは淡いピンク色であった。
馬刺しは好き嫌いが分かれる食べ物である。7月9日に放送されたテレビ番組「とんねるずのみなさんのおかげでした」の人気コーナー「新・食わず嫌い王決定戦」で倖田來未と対決した山下智久(NEWS)の嫌いなものは馬刺しであった。「馬刺しの白い所がイヤ」と言う。
しかし、尚司亭の馬刺しは脂っこくなく、美味しく食べられるのではないかと思われる。口に一口入れるとトロリととろけるような柔らかさが触感となり、旨みがジュワーと広がる。この旨みは少し甘めのニンニク醤油に漬けることで一層引き立つ。自宅で食べる時は、冷凍物を解凍して食べるため、新鮮な店の馬刺しは肉の柔らかさの違いを実感する。馬だけに美味い馬刺しである。拙著『東急不動産だまし売り裁判』への様々な意見や感想も聞けて、有意義なオフ会であった。
東京都江東区東陽1-16-13
営業時間 17:00〜翌1:00
定休日 水曜日
個室 有(8人可、10〜20人可)
東京都中央区勝どき4丁目に真圓山東陽院という寺院がある。記者は2009年6月19日に参詣した。東陽院は新島橋のすぐ脇に位置する。都心らしく小さな寺だが境内に一歩入るだけで清澄通りの喧騒から離れられる。もともとは浅草にあったが、1930年(昭和5年)に現在の場所に移転した。当時の浅草は日本最大の歓楽街として賑わっていた。
記者が東陽院に参詣した目的は江戸時代後期の作家・十返舎一九の墓所であった。一九の墓所は東陽院の正門右手にある。一九は日本で最初の職業作家と言われる。代表作『東海道中膝栗毛』は弥次郎兵衛と喜多八の道中記である。会話中心の文体は当時としては斬新な試みであった。斬新であったために当初は版元が出版を躊躇したほどであった。ところが、出版と同時にベストセラーとなった。
記者は2009年7月1日に自らの不動産トラブルを描いたノンフィクションを出版する予定である(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社)。この書籍の特徴は裁判期日における当事者及び代理人弁護士と裁判官の会話を丹念に再現したことにある。複雑な裁判事件を会話中心で展開させたことは一つの挑戦であった。そのため、記者は一九の墓で出版の成功を祈願した。
東陽院の正門左手には防災まなぶ不動明王尊がある。これは東京消防庁臨港署員の佐藤学消防司令を慰霊するものである。「防災 まなぶ不動明王尊縁起」によると佐藤消防司令は1982年5月5日深夜、中央区勝どきのマンション火災現場で7階ベランダに突入し、4人の救助に成功した。彼は自分もリフターに乗れば重量が超過してリフターが墜落することを懸念して、はしご車から降りようとした。しかし、噴射した火炎と熱風に圧せられて殉職した。
高層マンション建設に対して意識の高い住民が多い地域では反対運動が起きることが多い。日照の遮断や景観の破壊が主な理由となるが、狭い道幅の地域への大規模マンション建設に対しては火災時の消火活動の不都合をも問題点として挙げられる。佐藤消防司令の殉職も無秩序な高層化による悲劇と位置付けることができる。佐藤消防司令の勇気を称えることは悪いことではないが、根本的な問題に目を向けなければ同じ悲劇を繰り返すことになる。これは組織や社会の矛盾を個人の努力と頑張りで解決することを強要する傾向が強い日本においては特に重要である。
勝どきは古い町並の背後に高層タワーが次々と建設されており、下町の風情が失われつつある。東陽院のような場所が残っていることに少しの安らぎを覚えた。
東急不動産だまし売り被害者を誹謗中傷する工作員について情報収集した。東急不動産だまし売り被害者は東急不動産から数々の陰湿な攻撃を受けている。東急不動産は被害者にアフターサービス提供を一方的に拒否し、東急不動産代理人の井口寛二弁護士は公開法廷で争点とは無関係な被害者の年収を暴露した。
また、マンション建設地を地上げし、東急不動産のために近隣対策を行った地上げブローカー(井田真介)は東急リバブル・東急不動産でなければ知り得ない個人情報を握り、嫌がらせを行った。そしてインターネット上では被害者を住宅ローン破産者とする事実無根の誹謗中傷が繰り返された。
だまし売り被害者は誹謗中傷を書き込んだプロバイダーがイーモバイルであることから工作員を絞り込み、工作員を知る人と接触した。ノックをするとドアを開け、だまし売り被害者を通すと、すぐに鍵をかけた。鍵を回しながら、部屋の四方八方を注意深く見回し、部屋の中を忙しく突っ切ると、換気口まで点検する。まるで探偵がアタフタと探し回っているような様子である。それだけ東急リバブル東急不動産のダークサイドを告発することは慎重さが必要であることを示している。窓の鍵が全部閉まっていることを確認するとだまし売り被害者に警告した。
「奴とはできるだけ話をしないように。胸糞の悪くなるような奴ですよ」
「彼は何をしているのですか」
「ろくなことをしません。どこにでも首を突っ込みます。どこでもクンクン嗅ぎ回る。まったく、奴とは一言も話さないことです」
林田力(東急不動産消費者契約法違反訴訟原告)と申します。
このたびマンション問題に関する書籍を刊行致しました。その御挨拶でメール致します。
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4904350138/
http://www.bk1.jp/product/03144206
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
裁判における当事者と裁判官の緊迫するやり取りを丹念に再現
個人が不誠実な大企業を相手に闘うドラマがある!
裁判と並行して明らかになった耐震強度偽装事件の余波や欠陥施工、管理会社・東急コミュニティーの杜撰な管理にも言及し、深刻化を増すマンション問題の現実を明らかにする。
東急不動産のために働いた地上げ屋(近隣対策屋)が暗躍し、住環境を破壊する高層マンション建築紛争と共通するマンション建設の闇に触れる。
http://sky.geocities.jp/hayariki4/
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
東急不動産だまし売り裁判
林田力が東急不動産消費者契約法違反訴訟を描いたノンフィクション。正式タイトルは『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』である。2009年7月1日にロゴス社から刊行した。不利益事実を説明されずに東急不動産(販売代理:東急リバブル)から新築マンションをだまし売りされた消費者(=原告)の視点から売買代金を取り戻す裁判闘争を描く。
『東急不動産だまし売り裁判』上梓
既に簡単にお伝えしましたが、東急不動産との裁判を描いた『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』を上梓しました。貴君から最後にいただいた2008年5月のお電話では、本を出した人を取材されたとのことで、私にも裁判経験を本にすることを勧められました。それから1年以上経過し、漸く出版することができました。きっかけの一つとなった貴君には感謝しております。
本書は裁判の経緯に沿ってまとめていますが、当時の状況をリアルタイムで聞いていた貴君ならば一般読者とは異なる感想もあると考えます。是非とも貴君の感想を聞かせて欲しいです。私の方でもお手伝いできることがありましたら、可能な範囲で協力したいと思います。今後とも宜しくお願いします。
メッセージありがとう御座います。
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(ロゴス社)の東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)は東急不動産(販売代理:東急リバブル)の不利益事実不告知により売買契約の取消しが認定された事案です。「契約してしまった以上は難しい」とのことですが、消費者契約法で争う場合は契約したか否かの問題ではありません。消費者契約法は形式的には有効に成立した契約を事後的に取り消す権利を消費者に保障しております。問題は消費者契約法の要件に該当するか否かとなります。
「損得の問題ではありません」に同感です。私が東急不動産を提訴した動機にも不利益事実を隠して問題物件をだまし売りし、不誠実な対応を繰り返す東急リバブル・東急不動産への純粋な怒りがありました。
それから日本国民を法的救済から遠ざけ、弱いものイビリを世間に蔓延させた要因として弁護士数の少なさが指摘されることがあります。日本の弁護士一人あたりの国民数は外国(特に米国)のそれと比べて圧倒的に少ないと指摘されます。
このために弁護士数を大幅に増員したのですが、弁護士の質を落としただけで、国民の司法へのアクセスが容易になったとは言えません。かえって積極的に宣伝広告を行い、ワラをもすがる思いで相談する依頼者を食い物する弁護士や法律事務所が出てきております。
たとえばアディーレ法律事務所(石丸幸人代表)が破産申し立てに重大な過失があったとして、請求額全額(約500万円)の損害賠償が認められました(東京地裁2009年2月13日判決)。このような問題が今後は次々と明らかになっていくと思います。
一方で行政書士や司法書士など法律関係の士業を合わせれば、法律専門家一人あたりの国民数は外国と比べて遜色ないという話を聞いたことがあります。弁護士以外の士業の活躍の場を広げることが大企業の横暴に対し庶民が戦いやすくなることにつながると考えます。
最後にアディーレ法律事務所の所属弁護士には東急不動産だまし売り裁判で東急不動産側の代理人となった弁護士が所属しています。答弁書送付時の東急不動産代理人の構成は、井口寛二法律事務所に所属する井口寛二、野村幸代、上嶋法雄の3名でした(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』15頁)。ところが、一審の途中(遅くとも平成18年4月)で上嶋弁護士の所属がアディーレ法律事務所に変わりました。その前に提出された被告証拠説明書(平成18年3月9日付)は被告代理人3名が記載されていますが、押印は井口弁護士と野村弁護士だけで、上嶋弁護士の印鑑はありませんでした。
所属事務所の変更について原告側には説明がなかったため、詳しい事情は分かりませんが、上記経緯を踏まえるとアディーレ法律事務所として東急不動産から受任したようではないようです。それならば転職時に代理人を解任すべきですが、そのような連絡もありません。そのため、一審判決文にも被告代理人として上嶋法雄弁護士の名前が記載されています。
書籍で記載したとおり、出廷するのは常に井口弁護士一人だけであり、名義貸しで実働はなく、いてもいなくても関係なかった存在と思われます。それでも形式的には東急不動産の代理人であるのだから、きちんとしたケジメをつけるべきです。一義的には井口寛二法律事務所の杜撰さが問題ですが、転職先のアディーレ法律事務所も含め、いい加減な仕事をしていると感じました。
年末の御挨拶
2009年も残り僅かとなりました。今年を振り返れば、皆様には、色々な面でお世話になりました。私にとって2009年は東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件において、東急不動産の敗訴判決が東京地裁で言い渡されてから3年目という節目の年でした。この記念すべき年にノンフィクションを『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』をロゴス社から出版することができました。
また、景観と住環境を考える全国ネットワーク第3回首都圏交流会で東急不動産だまし売り裁判を報告しました(「東急不動産だまし売り裁判を報告・景観と住環境を考える全国ネットワークで」JANJAN 2009年11月26日)。『東急不動産だまし売り裁判』はサイゾー2010年1月号でも紹介されました(「警察、学会、不動産、農業……内部告発が切り込む闇」)。引き続き建築・不動産問題について考えて参りたいと思います。2010年が皆様とご家族様にとって、幸せに満ちた年でありますよう、お祈り申し上げております。
謹賀新年
明けましておめでとうございます。年末年始は荒れ模様の天気が多いですが、皆様はいかが新年をお過ごしでしょうか。今年は寅年です。虎の生命力にあやかりたいものです。昨年は『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(ロゴス社)を上梓し、二子玉川東地区再開発(二子玉川ライズ)など様々な建築不動産紛争の現場を取材しました。今年も引き続き取り組みたいと思います。今年一年が皆様にとって実りある年でありますように祈念しております。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
http://hayariki.seesaa.net/article/137115351.html